よくあるご質問

Q

国が実施する育児休業等支援コース助成金との併給はできますか。

A

併給可能です。

Q

国の育休中等業務代替支援コース助成金との併給はできますか。

Q

国が実施する出生時両立支援コース助成金(子育てパパ支援助成金)との併給は
できますか。

Q

添付書類で求められている情報を電子システムで管理している場合はどのように
提出すればよいですか。

Q

複数の労働者が育児休業を取得した場合は、一つの申請書にまとめて申請しても
よいですか。

Q

育児休業を分割取得する場合で、1回目で1か月以上取得となった場合は、1回目
終了後に申請できますか。

Q

育児休業終了日に連続して定休日や年次有給休暇等の取得がある場合、職場復
帰をした日はどのように考えればよいのですか。

Q

育児休業を分割取得した場合、職場復帰をした日はどのように考えればよいので
すか。

Q

奨励金の申請後にアドバンス企業等の特別加算の要件を満たした場合に、奨励金
額の差額分を追加申請することはできますか。

Q

1か月以上の育児休業取得を申請した後、分割取得した2回目の育児休業期間に
同僚応援手当を支給した場合、2回目の申請として同僚応援手当加算のみを申請
することはできますか。

Q

同一の育児休業取得者の業務代替として、代替職員の雇用と同僚応援手当の支
給をどちらも行った場合には、両加算制度を同時に申請できますか。

Q

既に事業所内で雇用している労働者を「代替要員」として充てた場合は対象とな
りますか。

Q

育児休業取得者との業務引継ぎ等の関係で、育児休業開始前に新たな労働者を
雇用した場合は対象となりますか。

Q

1人の育児休業取得者に対して、複数人の代替要員を異なる期間で雇用した場
合、申請の対象となりますか。

Q

育児休業期間の一部期間のみ代替要員となる従業員を確保しても対象となりま
すか。

Q

「代替要員」の雇用形態に制限はありますか。

Q

「同僚」に当たる労働者に、業務の代替により新たに発生した労働時間に対して支
給する時間外勤務手当は、「応援手当」の対象となりますか。

Q

「応援手当」とは具体的にどのようなものをさしますか。

Q

育児休業取得者の管理職(係長、課長、部長等)に「応援手当」を支給した場合は対
象となりますか。

Q

「同僚」とは具体的にどの範囲をさしますか。

Q

通算14日以上の奨励金申請後に、当初は計画していなかった育児休業を取得し、
通算1か月以上となった場合は差額の奨励金を申請できますか。

Q

通算1か月以上の奨励金を申請する場合、育児休業取得日数の条件は具体的にど
のように計算するのですか。

Q

育児休業中に一時的に就労した場合は対象となりますか。

Q

対象となる育児休業取得日数の計算方法を教えてください。

Q

「おかやま子育て応援宣言企業」に登録していますが、育児休業を取得しやすい職
場環境整備に向けた具体的な取組を行う旨を宣言していません。この場合も対象と
なりますか。

Q

「おかやま子育て応援宣言企業」に登録していませんが、申請までに登録すればよ
いですか。

Q

経営層セミナーは、1度受講すれば、翌年度以降も受給要件を満たし、再度受講す
る必要はなくなるのでしょうか。

Q

育児休業取得予定者が複数いる場合でも、経営層セミナーの受講は1回でよいで
すか。

Q

経営層向けセミナーの「経営層」とは、どういう役職の人ですか。また、経営層の代
理出席は認められますか。

Q

本事業の経営層向けセミナーは、オンライン受講ができますか。

Q

対象となる育児休業の種類を教えてください。

Q

労働者が第1子出生時に育児休業を取得して本奨励金を受給した場合で、同一の
労働者が第2子出生時に育児休業を取得した場合は対象となりますか。

Q

県内の事業所に勤務している労働者が県外に居住している場合でも対象となり
ますか。

Q

短時間などの非正規労働者は対象になりますか。

Q

会社の役員は対象となりますか。

Q

従業員は10人未満ですが、育児休業制度を規定した書類として、何を提出すれば
よいですか。

Q

県内に複数の事業所がある場合は、それぞれの事業所において年間支給額の上
限まで申請することはできますか。

Q

代表者が同一でも法人格が別であれば、それぞれの法人格において支給額の上
限まで奨励金を申請することはできますか。

Q

個人事業主は対象となりますか。

Q

会社以外の法人も対象となりますか。

Q

本社が岡山県外にありますが、対象となりますか。

Q

【2024/10/9追加】
同僚応援手当は、就業規則において定める必要がありますか。

Q

【2024/10/9追加】 同僚の業務代替に係る職務内容を評価した手当を一時金の形式や賞与として支給した場合、対象となりますか。