申請手続き
以下の書類を全て揃えた上で、WEB申請フォームから申請して下さい。
申請に必要な書類
必ず提出が必要な書類 | 確認部分 |
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岡山県男性育児休業取得促進奨励金支給申請書兼実績報告書兼請求書 様式第1号 |
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本社又は事業所が県内に所在すること及び県内で営業していることが確認できる書類 <法人の場合> 商業・法人登記謄本の写し <個人事業主の場合> 開業届の写し(税務署の受付印があるもの) |
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岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)受講証明書の写し |
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おかやま子育て応援宣言企業登録証の写し |
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就業規則等の写し <就業規則の作成・届出を行っている場合> 育児休業を規定した就業規則の写し 育児休業に係る規定を別に定めている場合は、当該別規程の写し <従業員数10名未満の事業所で就業規則の作成・届出をしていない場合> 育児休業制度の措置を明文により規定し、従業員に周知されていることを確認できるもの 例:全労働者へのメール写し、回覧・配布した書類、掲示物(社内に掲示した場合は社内に掲示していることが客観的にわかる写真等) |
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暴力団の排除に係る誓約書 |
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県徴収金の滞納がないことの証明書 岡山県県民局長が発行した「県徴収金等の滞納がないことの証明」(完納証明)の写し(発行から3か月以内のもの) |
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育児休業の状況が確認できる書類 従業員から提出された育児休業取得の申出書の写し など 育児休業の期間が変更されている場合は、育児休業期間変更申出書の写し など |
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男性育児休業取得者の子の出生の事実及び親子関係を確認できる書類 母子健康手帳、住民票、子の健康保険証の写し など |
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男性育児休業取得者の育児休業取得実績が確認できる書類 出勤簿、タイムカードの写し など |
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振込を受ける金融機関の口座内容が確認できる書類 通帳、小切手帳の写し など |
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その他知事が必要と認める書類 必要に応じて提出を求める場合にご提出ください。 |
同僚応援手当加算に該当する場合 | 確認部分 |
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手当の名称、内容が確認できる書類 支給通知書の写し など |
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手当の支給実績額が確認できる書類 支給対象者の賃金台帳の写し など |
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育児休業取得者と同所属であることが確認できる書類 組織図、業務分担表の写し など |
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代替要員雇用加算に該当する場合 | 確認部分 |
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代替職員として新たに労働者を雇用した実態を確認できる書類 雇用契約書、辞令、労働者派遣契約書の写し など |
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男性育児休業取得者の代替要員であることを確認できる書類 育児休業取得前及び取得期間中の組織図、業務分担表の写し など |
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新たに雇用した労働者の就業実績が確認できる書類 出勤簿、タイムカードの写し など |
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アドバンス企業等の特別加算に該当する場合 | 確認部分 |
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アドバンス企業等の特別加算に該当することを確認できる書類 該当する次のいずれかの写し おかやま子育て応援宣言企業「アドバンス企業」認定証、くるみん又はプラチナくるみん認定証、えるぼし又はプラチナえるぼし認定証 |
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奨励金支給対象者
申請日時点において、次に掲げる要件を全て満たしている事業主を対象とします。
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県内に本社又は事業所を有すること
- 本社(会社以外の場合は主たる事務所)とは、法人登記簿上の本店をいいます。
- 雇用保険適用事業所の事業主であること
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県が実施する「岡山県男性育児休業取得等促進事業(経営層向けセミナー)」を奨励金の申請を行う年度内に1回以上受講済であること
- 申請日時点でセミナーを受講済である必要があります。
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「おかやま子育て応援宣言企業」に登録し、かつ、宣言の内容に「育児休業を取得しやすい環境整備に向けた具体的な取組を行う」旨の取組を含んでいること
- 申請日時点でおかやま子育て応援宣言企業として登録済であり、宣言の内容に規定の内容を含んでいることが要件です。
- 宣言に育休取得に係る取組が含まれていない場合は、申請日までに登録変更を行うことが要件です。
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就業規則等に育児休業制度の規定を設けていること
- 就業規則等とは、就業規則、労使協定など育児休業制度を規定した規則等をいいます。
- 従業員数10名未満の事業所で就業規則の作成・届出をしていない場合は、制度の措置が明文により定められており、労働者に周知されていることを確認できることが要件です。
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育児・介護休業法第22条第1項に規定する雇用環境整備に関する次のア~エの措置を2つ以上実施していること
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雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
例:育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
(少なくとも管理職については研修を受けたことがある状態とすること) -
育児休業に関する相談体制の整備
例:育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備等
(実質的対応が可能な相談窓口設置) -
雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び当該事例の提供
例:自社の育児休業の取得事例を収集し、当該事例の掲載された書類の配付やイントラネットへの掲載等を行い、労働者の閲覧に供すること -
雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
例:育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したものを、事業所内やイントラネットへ掲示すること
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雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
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次のいずれにも該当しないこと
- 国、法人税法別表第一に掲げる公共法人
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」又は当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織又は団体
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役員等(支援対象事業主が個人である場合にはその者を、法人である場合には暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が次のいずれにも該当しないこと。
- 暴力団員等(岡山県暴力団排除条例(平成22年岡山県条例第57号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)に該当する者
- 暴力団(岡山県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等の統制下にある者
- 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
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県徴収金を滞納していないこと
- 取得から3か月以内の「完納証明」を添付してください。
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支給申請日時点おいて、次に掲げる要件の全てに該当する男性従業員を雇用していること。
- 雇用保険の被保険者であること
- 県内事業所に勤務していること
- 通算14日以上又は通算1か月以上の育児休業を取得し、令和6年4月1日以降に復帰していること
対象となる取組及び奨励金額
奨励金の対象となる取組と、それぞれの奨励金の額は次の通りです。
対象となる取組 | |||
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奨励金額 | アドバンス企業等の特別加算に該当する場合 | ||
①通算14日以上、1か月未満の男性従業員の育児休業取得 | 10万円 | 15万円 | |
②通算1か月以上の男性従業員の育児休業取得 | 20万円 | 30万円 | |
②に対する加算措置 | 同僚応援手当等加算 | ③-1又は③-2のいずれかを実施している場合に奨励金額を加算 | |
③-1 同僚応援手当加算 通算1か月以上の育児休業を取得した対象従業員が所属する部署等の労働者に対し、育児休業取得者の業務を代替する対価として手当を支給した場合 |
下記ア、イを比較して小さい方(1,000円未満切り捨て) ア 同僚に対して支給した手当の支給実績額 イ 10万円 ※国助成金の対象となる場合は重複する部分を上記による支給額から控除した額 |
下記ア、イを比較して小さい方(1,000円未満切り捨て) ア 同僚に対して支給した手当の支給実績額 イ 15万円 ※国助成金の対象となる場合は重複する部分を上記による支給額から控除した額 |
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③-2 代替要員雇用加算 通算1か月以上の男性育児休業取得者の育児休業期間中の代替要員として新たな労働者を雇用した場合(育児休業取得期間1か月当たり勤務を要する日が17日以上の代替要員を雇用していたこと) |
10万円 | 15万円 |
(※1)奨励金額は全て育児休業取得者1名当たりの金額です。
(※2)③-1同僚応援手当加算及び③-2代替要員雇用加算は、②通算1か月以上の育児休業を取得した職員の代替として行う取組が対象です(①通算14日以上1か月未満の取得に対する加算はありません)。
(※3)③-1同僚応援手当加算及び③-2代替要員雇用加算は、同一の育児休業取得者の同一の子に対する育児休業取得について、両方を同時に申請することはできません。
(※4)③-1同僚応援手当等加算と国の両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」の両方を申請する場合には、併給調整の対象となる可能性があります。申請に当たっては、支給実績額から国申請予定額を差し引いて申請額を積算してください。
支給上限額
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同一の育児休業取得者に係る交付は、一人の子につき1回限りです。
- 同一の労働者が取得した同一の子に対する育児休業について既に奨励金を受給している場合は、対象になりません(多胎児の場合も、1回が限度です。)。
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同一年度内の支給上限額は、1事業主当たり100万円です。
- 同一年度内の支給額の累計が100万円に達するまでは、何度でも申請できます。
- 代表者が同一の複数の法人がある場合は、各法人の奨励金支給額が100万円に達するまで申請可能です。
- 県内に複数の事業所を有する場合は、全ての事業所における奨励金支給額の合計が100万円に達するまで申請可能です。